国際未病医学会 会則

第1章 総 則

(名称と主たる事務所)
第1条 当会は、国際未病医学会と称する。
2 当会の、英語名はJapan International Mibyou Medical Societyとする。
3 略称をJIMS とする。
4 当会は、主たる事務所を神奈川県横浜市 に置く。

(目的)
第2条 当会は、「伝統未病」とは異なった未病のみに止まることなく医学分野にまで広げた「未病医学」を研究対象とし、「東洋医学的保健医療」或いは予防医学としての未病医学研究を推進し、我が国の保健福祉政策に協力し、もって国民の保健福祉に貢献すると共に、「未病医学」の学問体系の確立に資することを目的とし、次の事業を行う。
1.未病医学に関する研究調査
2.未病医学に関する研究者等の情報交換
3.未病医学の研究者との国際交流及び招へい
4.未病医学に関する研究大会、研究会の開催
5.国際未病医学フォーラムの開催運営
6.未病医学に関する学術団体等との情報交換及び共同研究
7.国際未病医学に関するジャーナルの発行
8.前各号に附帯又は関連する一切の事業

第2章 会 員

(入会)
第3条 当会の目的に賛同し、入会手続きをした次の者を会員とする。
① 正会員・・・鍼師、灸師、あんまマッサージ指圧師、薬剤師、柔道整復師、医師等の医療従事者
② 一般会員・・・未病研究者及び未病に関心のある者
2 入会には理事会の承認を要する。
3 他の未病に関する学会に所属していないこと。但し、理事会の承認を得たときはこの限りでない。

(会員の資格喪失)
第4条 会員の資格喪失事由は次の各号とする。
① 退会したとき。
② 死亡したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき。
③ 除名されたとき。

(退会と除名)
第5条 会員は事務局に退会届を提出し退会することができる。
2 会員次の事由があるとき理事会の議決で除名することができる。
① 当会の目的に反する行為をしたとき。
② 会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の場合に、直近の総会に報告しなければならない。

第3章 総会

(総会)
第6条 当会の総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第7条 総会は、理事会で決定した地において開催する。

(招集)
第8条 総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より10日前までに各会員に対して通知する。

(決議の方法)
第9条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを決する。

(議決権)
第10条 各会員は、各1個の議決権を有する。
2 学生会員、賛助会員は議決権を有しない。
(議長)
第11条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、予め理事長が定めた順位による理事が当たる。

(総会の議事録)
第12条 総会の議事については、議事録作成人が作成し、2名の議事録署名人が署名し、5年間保存する。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第13条 当会に、次の役員を置く。
① 理事 3名以上50名以内
② 監事 1名以上5名以内
2 理事から2名以内を代表理事とする。
3 代表理事は、1名を会長、1名を理事長とする。
4 副会長、副理事長、専務理事、常務理事は理事会において定める。
5 理事会に順役員として幹事を置き、幹事は理事会を補佐する。

(選任等)
第14条 理事長、理事及び監事並びに幹事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。

(理事の職務権限)
第15条 会長は、当会を対外代表として業務を執行する。
2 理事長は、当会を代表し、内部を管理し執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 専務理事は理事長の指示に従い当会の事務を掌理する。
6 常務理事は、常務理事会を構成し業務を執行する。
7 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。

(監事の職務権限)
第16条 監事は、当会の業務の全てについて監査する。
2 監事は、いつでも、当会の全てに関して調査をすることができる。
3 監事は、不正または好ましくない事項を発見した時は、速やかに理事会または総会に報告しなければならない。

(任期)
第17条 理事の任期は、選任後4年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、現任者の残任期間とする。

(解任)
第18条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

第5章 理事会

(構成)
第19条 当会に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 幹事は理事会にオブザーバーとして参加する。但し議決権を有しない。

(権限)
第20条 理事会は、次の職務を行う。
① 業務執行の決定
② 総会に提出する議案の審議
③ 理事、監事、幹事、理事長以外の役員の選任または解任
④ 会員の入会の承認及び退会に関する事項

(招集)
第21条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときは、予め理事長が定めた順位による理事が理事会を招集する。

(議事録)
第22条 理事会の議事については、書記担当の幹事が議事録を作成し理事長が署名し、5年間保存する。

第6章 評議員会

(評議員会)
第23条 当会に評議員会を設置する。
2 評議員及び評議員に関する事項は理事会の議を経て別に定め、直近の総会において追認を受けなければならない。

第7章 計 算

(事業年度)
第24条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(最初の事業年度)
第25条 当会の最初の事業年度は設立の日から令和3年3月31日までとする。

第8章 雑則

(会則の変更)
第26条 この会則は、総会における、出席会員の議決権の3分の2以上に当たる賛成により変更することができる。

(会則施行細則)
第27条 この会則に定め無き事項について理事長は会則施行細則を定めることができる。この場合に、直近の総会の承認を要する。

令和2年3月10日

これは当会の会則である。
国際未病医学会